(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人仏教美術研究上野記念財団定款の第13条及び第26条の規定に
基づき、
本財団の理事、監事及び評議員の報酬の支給基準について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号に規定する
報酬等であって、その名称にかかわらず、費用とは明確に区分されるものをいう。
(報酬の支給)
第3条 役員等に対して、理事会、評議員会に出席するほか所要の職務を遂行した際に報酬を支払う
ことができる。
(報酬の額)
第4条 役員等の報酬は日額8千円とし、会議出席等職務の遂行の都度、支給する。
(支払方法)
第5条 役員等の報酬は、職務遂行の都度、その金額を現金又は口座振り込み等で支払うものとする。ただし、法令に基づき役員等の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員等に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議により行う。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、公益財団法人仏教美術研究上野記念財団の設立登記日から施行する。 |