研究奨励金給付事業 / 給付規程 

 
公益財団法人仏教美術研究上野記念財団
若手研究者研究奨励金給付規程
 
   

平成25年4月1日施行

    平成30年6月12日改定
 

(趣旨)
第1条  公益財団法人仏教美術研究上野記念財団定款第4 条第1 項第4 号に基づき、
前途有為な仏教美術の若手研究者を育成、支援するため、研究奨励金給付事業を行う。

(対象者)
第2条  給付対象者は、原則として国内の大学院の博士後期課程の在籍者および入学予定者とする。

(給付額等)
第3条  給付対象者は、3 名以内、1 人年額20万円とする。

(給付期間)
第4条  給付は、原則として単年度とする。

(出願)
第5条  受給希望者は、本法人所定の応募用紙により、毎年2月15日必着で出願する。 進学予定者の場合は、本法人所定の応募用紙に進学予定を明記して毎年2月15日必着で出願し、 進学先が確定後、直ちに当財団事務局へ連絡する。

2 既受給者が次年度以降に出願することは妨げない。

(選考)
第6条  本法人の給付選考委員会が給付選考委員会設置運営規則に基づいて、 応募者の研究テーマの斬新さ、具体性、実現性、発展性などを基準として給付対象者を選考して 財団ホームページなどで公表、4月末日までに研究奨励金を給付する。

(報告義務)
第7条  受給者は、当該年度末までに、本法人所定用紙で研究成果の報告書を提出しなければならない(報告書は財団のホームページ等で公表する)。

(給付の打ち切り)
第8条  受給者が所属学校から退学または停学となった場合、また、応募の際に事実を偽ったり品行が著しく不良だったりした場合は、受給資格を喪失したものとみなし、研究奨励金の返還を命じることができる。

(補則)
第9条  この規程に定めのない事項で必要なものは、理事長が定める。

附則
  この規程は公益財団法人仏教美術研究上野記念財団の設立登記日より施行する。

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