(趣旨)
第1条 公益財団法人仏教美術研究上野記念財団 若手研究者研究奨励金給付規程による給付対象者を決定するため給付選考委員会を設置する。
(構成)
第2条 給付選考委員会の委員は、本法人の研究委員会の委員とする。
(任期)
第3条 給付選考委員会の委員の任期は、研究委員会委員としての任期に準じる。
(運営)
第4条 本法人の理事長は給付選考委員会を招集し、給付選考委員会の議長を務める。
2 理事長が給付選考委員会を欠席する場合は、理事長があらかじめ給付選考委員会の議長を指名する。
3 給付選考委員会の決定事項は本法人の理事会に報告する。
(役割)
第5条 若手研究者研究奨励金受給希望者が提出した申込書を審査し、給付対象者を決定する。
2 審査は、研究テーマの斬新さ、具体性、実現性、発展性等を考慮して選考する。
3 選考委員会に、受給希望者を直接指導する者がいる場合、当該選考委員は当該給付希望者の選考に携わらない。
4 研究奨励金受給者から提出された研究実績報告書を確認し、必要に応じて受給者に助言する。
(補則)
第6条 この規則に定めのない事項で必要なものは、理事長が定める。
附則
この規則は公益財団法人仏教美術研究上野記念財団の設立登記日より施行する。
|